

神に代わってお仕置きよ!
総務省、警察庁が
本格的に特殊詐欺撲滅に動き出したか!
総務省公表令和5年6月27日の記事を簡単に紹介します。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000198.html
1.固定電話番号等の利用停止要請
全国の各警察は、特殊詐欺に利用された固定電話の番号が確認出来た時点で、電話会社に当該固定電話番号等の利用停止を要請します。
電話会社は、特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止を行った上、警察庁に当該固定電話番号等の契約者(電話サービス提供会社を含む)情報を提供しなければなりません。
電話会社は、刑事訴訟法197条2項により警察に協力する義務があります。
2.新規での固定電話番号等の提供拒否
警察庁は、電話会社に対し、特殊詐欺を行っている契約者及びそのような契約者に電話転送サービスを提供しているような悪質な事業者の情報を提供すると同時に新規の契約を拒否するように要請します。
電話会社は、警察庁から要請のあった、当該事業者に対して一定期間、追加の契約も提供出来ません。
3.悪質な電話転送サービス事業者が保有する電話番号等の利用停止
警察庁は、電話会社に対して、特殊詐欺に電話サービスが利用されている事を知りながらサービスを提供しているような悪質な事業者が保有する電話番号等を一括して利用停止を行うよう要請します。
電話会社は、当該事業者に提供している固定電話番号等について、利用停止を行います。
「3」に関してパオパオポリス最高実行責任者の私見
電話サービス提供会社が、特殊詐欺で利用されているのではないかと薄々知りながらもサービスを提供していた会社がありました。結果として、この社長は捕まりました。その後会社もなくなったようです。
電話サービス提供会社様へのメッセージ
サービスを利用している法人、個人の情報は必ず洗い替えした方がよいです。
特に個人でのサービス利用者に関しては、運転免許証の提示を求めたり、定期的に本人確認のためのお手紙を送った方がよいでしょう。お手紙が戻ってくるようであれば最寄りの警察署に相談程度はしておいた方が身のためです。